【情報モラル教育研究所】情報モラル教育・ICT教育・校務支援システムなど、コンピュータと教育の関わりを研究しています。

2017年6月号

みなさんは、『フリマ』と聞くと、何を最初に思い浮かべるでしょう。元々は、お祭りや縁日のように、人の集まる場所で古着や古道具などを持ち寄って売り買いする『のみの市』を指す言葉でした。しかし、今では、いらなくなったり飽きてしまったりした服やゲームソフトなどを売り買いする、ネット上の『フリマ』を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。
最近は、中高生だけでなく小学生でもこの『フリマ』を使って、子どもだけで、お小遣い稼ぎをしている事例に出会うことがあります。『フリマ』を子どもたちが利用するためには、保護者の同意が必要となります。しかし、実際には、メールアドレスと携帯電話番号を問われるだけで、保護者の同意の確認が取れないものが多いのです。
利用の仕方は、実に簡単です。売る時は、売りたい物(商品)をスマホで写真に撮り、金額や説明を自分なりにつけて出品ボタンを押すだけです。匿名でやりとりする機能も備わっていますから、コンビニに行って商品を発送すれば、相手に自分の本名や住所を知られることもなく商品を発送することができてしまいます。
買う時は、アプリを使って自分の欲しい商品を選び、支払方法をコンビニ払いにして購入ボタンを押し、近くのコンビニで代金を支払うだけなのです。
代金の受け取り方も簡単です。買い手が支払った代金を、現金で受け取るためには銀行口座が必要になり、いくつかの手続きが必要です。もちろん子どもたちはそんなことはできません。子どもたちの多くは、代金を『フリマ』側に預けておき、それを使って自分の欲しいものを買っていくという形で、まるで、お小遣いを貯めて買い物をするかのように利用しているのです。
こういった利用法それ自体は、法に触れることはありません。しかし、物や代金のやりとりで、相手とトラブルになってしまうことも少なくありません。お家の方と一緒に、相手を意識しながら注意深くやりとりをしていくことが大切です。

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